第1 店舗の管理及び運営に関する事項 |
1 | 許可の区分の別 |
薬局 |
2
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販売店舗名称 |
新薬堂薬局 |
開設者氏名 |
有限会社新薬堂薬局 |
店舗の所在地
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〒273-0035 千葉県船橋市本中山2−15−12 |
許可証発行自治体名
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千葉県船橋市 |
許可番号 |
医薬品販売業許可証船保第 0785号 |
発行年月日 |
令和3年10月1日 |
有効期限
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令和3年10月11日〜令和9年10月10日 |
3 |
店舗管理者 |
店舗運営責任者:大場 貴紀 店舗セキュリティ責任者:安藤 晋也 |
4 |
当該店舗に勤務する薬剤師又は登録販売者の別及びその氏名及び担当業務 |
薬剤師【登録番号】(担当業務)
大場 貴紀【東京:345941】(管理・調剤:月〜金)
安藤 晋也【千葉:442475】(相談・調剤:月〜土)
宇野 真澄美【千葉:278746】(調剤:月〜金)
掛札 茂子【千葉:306315】(調剤:火〜木)
天野 弘章【千葉:356396】(調剤:金・土)
長濱 珠美【東京:65404】(調剤:火・木・金)
出羽 由樹子【千葉:541534】(調剤:月・火・水・金・土)
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5 |
取り扱う一般用医薬品の区分 |
要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品(指定第二類医薬品)第三類医薬品
インターネットでは第一類医薬品、第二類医薬品(指定第二類医薬品)及び第三類医薬品を販売いたします。 |
6 |
当該店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明 |
店舗に勤務している薬剤師は白衣を着用し、薬剤師であることを示す名札をつけています |
7 |
店舗営業時間 |
月〜金 9:00-20:00
土 9:00-18:00
(日・祝、年末年始は休業)
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営業時間外で相談できる時間 |
相談は営業時間に行っています。緊急時は下記を参照ください。 |
営業時間外で医薬品の購入の申し込みを受理する時間 |
インターネット販売では申し込みを受け付けます。 |
8
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相談時の連絡先及び緊急時の連絡先 |
有限会社新薬堂薬局 TEL:047-323-6860 (緊急時) TEL:080-6883-2877 ●メールで相談する場合 メールアドレス: rakuten@sinyakudo.com
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9
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新薬堂薬局外観 |
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一般用医薬品陳列状況 |
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11
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現在勤務している薬剤師 |
薬剤師
大場 貴紀、安藤 晋也、宇野 真澄美、掛札 茂子、天野 弘章、長濱 珠実、出羽 由樹子
厚生労働省薬剤師資格確認検索システムへのリンク https://link.rakuten.co.jp/1/066/404/
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12
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開店時間とネット販売時間 |
●店舗営業時間
月〜金 9:00-20:00
土 9:00-18:00
(日・祝日、年末年始は休業)
●インターネット販売時間 24時間 年中無休で注文は受け付けます。出荷、質問の回答などは店舗営業時間に倣います。 |
13
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医薬品の使用期限 |
当店で販売する医薬品は使用期限が最短でも10ヶ月以上のものを販売しております。 (※使用期限が製造より最長1年未満の医薬品については例外といたします。) |
14
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医薬品の販売条件およびその他の販売条件 |
医薬品の販売においては、当社での購入履歴及び注文時の購入者情報に基づき販売を制限または販売数量を制限する場合があります。また、当社商品を違法行為、反社会的目的に利用する虞のある者への販売は一切お断りします。 |
第2 特定販売届出書の記載事項 |
1
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届出年月日 |
令和3年10月1日 |
許可番号及び年月日 |
船保第0785号 (令和3年10月1日) |
薬局または店舗名称 |
新薬堂薬局 |
薬局または店舗所在地 |
千葉県船橋市本中山2-15-12 |
特定販売を行う時間 |
月〜土 9:00〜18:00 |
特定販売のみを行う時間 |
無し |
名称 |
シンヤクドー |
届出先 |
船橋市保健所 |
第3 一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項 |
1
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要指導医薬品、一般用医薬品(第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品)の定義及びこれらに関する解説 |
●要指導医薬品 |
販売時に薬剤師による対面での情報提供・指導が義務付けられた医薬品。医療用医薬品から一般用医薬品に移行したばかりで安全性評価が終わっていない市販薬(スイッチOTC薬)と劇薬がこれにあたる。※特定販売(インターネット等による販売)はできません |
●一般用医薬品 |
医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く)。
一般用医薬品は次の第一類医薬品から第三類医薬品までのように区分される。 |
●第一類医薬品 |
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要として厚生労働大臣が指定したもの。 また、その製造販売の承認の申請に際して薬事法第14条第8項第1号に該当するとされた一般用医薬品であって、当該申請に係る製造販売承認を受けてから厚生労働省令で定め る期間を経過していないもの。 (特にリスクが高いもの) |
●第二類医薬品 |
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品 (第1類医薬品を除く)として厚生労働大臣が指定したもの。 (リスクが比較的高いもの) また、その中でも、相互作用や患者背景等の条件により健康被害のリスクが高まるものや、依存性又は習慣性のある成分を含むものは、特に注意を要するため「指定第二類医薬品」として厚生労働大臣が指定した。 |
●第三類医薬品 |
第一類医薬品及び第二類医薬品以外の一般用医薬品。 その副作用等により日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調や不調が起こるおそれがある医薬品。 (リスクが比較的低いもの) |
2
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要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説 |
1 記載事項 |
表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」「第一類医薬品」「第二類医薬品」「第三類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
第二類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、「二」の文字を枠で囲みます。 |
2 記載場所 |
一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。 また、直接の容器又は直接の被包の記載が、購入者から容易に見ることができない場合には、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。 |
3
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要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報の提供に関する解説 |
要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品にあっては、それぞれ情報提供の義務及び対応する資格者に違いがあります。
医薬品のリスク分類 |
質問がなくても行う情報提供 |
相談があった場合の応答 |
対応する専門家 |
要指導医薬品 |
対面販売義務 |
義務 |
薬剤師 |
第一類医薬品 |
義務 |
薬剤師 |
第二類医薬品 |
努力義務 |
薬剤師又は登録販売者 |
第三類医薬品 |
望ましい |
薬剤師又は登録販売者 |
※登録販売者:資質確認のための都道府県試験に合格し、登録を受けた専門家です
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4
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販売サイト上の表示等の解説および禁忌の確認・専門家へ相談を促す表示 |
【一般用医薬品】
第一類医薬品、指定第二類、第二類、第三類医薬品のリスク区分ごとに検索できるページを設けている他、商品ごとに下記のリスク表示をしています。
第一類医薬品には・・・「【第1類医薬品】」
指定第二類医薬品には・・・「【第(2)類医薬品】」
第二類医薬品には・・・「【第2類医薬品】」
第三類医薬品には・・・「【第3類医薬品】」
【指定第二類医薬品】
サイト上では、指定第二類医薬品の表示を商品ごとに表示します。 また、すべての指定第二類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示、注意喚起を行っています。 特に小児、高齢者他、商品ページ内または注意喚起を促すページ内の禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあるため、薬剤師また登録販売者までご相談ください。 |
5
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一般用医薬品の陳列等に関する解説 |
【実店舗での陳列について】
要指導医薬品および第1類医薬品の陳列は、薬剤師より対面で直接情報提供を受けて購入していただくために、お客様が直接手に取れない陳列となっております。(購入をご希望のお客様は、お近くの係員にお申し付け下さい。)
指定第2類医薬品は、購入者に対して情報を提供するための設備から7メートル以内の範囲に陳列しています。
ただし、かぎをかけた陳列設備その他一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は一般用医薬品を購入し、
若しくは譲り受けた者若しくはこれ らの者によって購入され、若しくは譲り受けられた一般用医薬品を使用する者が
直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合は、この限りではありません。
第二類医薬品と第三類医薬品は、それぞれが混在しないように陳列しています。
【サイト上での陳列について】
サイト上では医薬品のカテゴリーごとに、第1類医薬品、指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品の順に別々に表示し、 かつ、商品ごとに下記のリスク表示をしています。
・第1類医薬品 =【第1類医薬品】
・指定第2類医薬品=【第(2)類医薬品】
・第2類医薬品 =【第2類医薬品】
・第3類医薬品 =【第3類医薬品】
※要指導医薬品についてはサイト上ではお取り扱いしておりません。
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6
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医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説 |
【健康被害救済制度】 医薬品を適正に使用していたにもかかわらず、副作用により、入院治療程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費・医療手当・障害年金などの給付を行う制度です。救済の認定基準や手続きについては、次の機構にお問合せください。 「独立行政法人 医薬品医療機器総合機構」 電話: 0120-149-931(フリーダイヤル 相談受付 9:00-17:30) 電子メール:kyufu@pmda.go.jp
【医薬品副作用被害救済制度】 くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。 これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。
医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。 |
7
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個人情報の適正な取り扱いを確保するための措置 |
私どもは、お客様のプライバシーを尊重し、私どもが保有するお客様の個人情報を保護するために細心の注意を払っています。 私どもはお客様の個人情報を、個人情報に関する法令に従って取り扱います。 私どもは、私どもの商品やサービスを提供するために必要な場合(たとえば、商品をお客様に配送したり、ご注文に関し問題やご連絡事項をお伝えすること。 私どもは、お客様の個人情報を共用する者が上記の目的のために必要な限度においてのみ利用することを確保します。) 及び法令上要求される場合を除き、お客様の個人情報(Eメールアドレスを含みます)を、いかなる第三者とも共用しません。 |
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その他必要な事項 |
(苦情など相談窓口等) 有限会社新薬堂薬局 電話番号:047-323-6860(月〜土 9:00〜18:00(日祝、年末年始は休業)) 船橋市保健所総務課医事薬事係 電話番号:047-409-3668(9:00〜17:00) |