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セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)

公開日:2025/02/26 更新日:2025/04/10
セルフメディケーション税制とは
医療費控除制度の特例で、特定の成分を含有するOTC医薬品を1年間(1月~12月)に一定額以上購入した場合、12,000円を超えた額が所得控除の対象となるものです。医療費控除と同様、確定申告をすると所得税の一部が還付される、翌年度の住民税の負担が少し軽くなるなど税制上のメリットがある制度です。 ただし、この制度は医療費控除の特例とあるとおり、医療費控除の一部であるため、従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を同時に利用することができません。 どちらを適用するかは、ご自身で選択することになります。
対象となるOTC医薬品
対象となるOTC医薬品の目印
対象となるOTC医薬品には、上記のマークが表示されます。 対象製品のうち、現状マーク記載のない製品もありますが、順次マーク付きに切り替わっていきます。 ※マーク記載に法的義務はなく、生産の都合等の理由から、記載されていない対象製品もあります。マーク記載がなくても、税控除対象製品であれば、制度の対象となります。 対象製品を購入した際には、レシート(領収書)にも対象製品である旨が記載されます。明細が出力されるレジシステムであれば自動的に記載され、そうでない場合は領収書に手書きで記載されます。 レシート(領収書)は確定申告の際に必要になりますので、税控除対象製品を購入した際には必ず保管しておくようにしましょう。
対象となる人
下記3つの条件を満たしている人が、税控除の対象となります。 ・所得税や住民税を納めている。 ・対象となるOTC医薬品の年間(1月~12月)購入額が1万2,000円を超えた人(自分と扶養家族の分を合わせて) ・健康の維持増進や疾病予防のために、特定健康診査・予防接種・定期健康診断・健康診査・がん検診のいずれかを受けている人。
どのくらい節税できるのか?
対象となるOTC医薬品の年間(1月~12月)購入額が1万2,000円を越えた部分(扶養家族の分を含む、上限金額8万8,000円)に申告者の所得税率を掛けた金額が減税されます。
確定申告はどのようにすればいいのか
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」などを利用して、ご自宅のパソコン等で申告書を作成することができます。 平成29年分の確定申告から、「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が必要となり、医薬品購入費の領収書の添付または提示は必要ありません。ただし、明細書の記入内容の確認のため、確定申告期限等から5年間、税務署から領収書の提示または提出を求める場合がありますので、領収書はご自宅等で保管してください。 確定申告に関してご不明点があれば、お近くの税務署にお問い合わせください。 「セルフメディケーション税制」に関しまして、更に詳しくは「日本一般用医薬品連合会」のサイトでご確認ください。
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