第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の定義及びこれらに関する解説 |
第1類医薬品:一般用医薬品として使用経験が少なく、一般用医薬品としての安全性評価が確立していない成分。または、一般用医薬品としてリスクが特に高いと考えられる成分。
第2類医薬品:まれに日常生活に支障をきたす健康被害が生じるおそれ(入院相当以上の健康被害が生じる可能性)がある成分。
第3類医薬品:第1類医薬品及び第2類医薬品以外の、保健衛生上のリスクが比較的低い一般用医薬品(ただし、日常生活に支障を来す程度ではないが、副作用等により身体の変調・不調が起こるおそれはある)。
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第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の表示および情報提供に関する解説 |
第1類医薬品:薬剤師が書面を用いて、適性使用のため必要な情報の提供を行う(義務)。
第2類医薬品:薬剤師・登録販売者が適性使用のため必要な情報の提供に努める(努力義務)。
第3類医薬品:薬剤師・登録販売者が適性使用のため必要な情報の提供に努める。
ホームページ上は、選択する商品名のはじめに【第1類医薬品】【第2類医薬品】及び【第3類医薬品】と記載する。
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指定第2類医薬品の販売サイト上の表示に関する解説および禁忌の確認・専門家への相談を促す表示 |
指定第2類医薬品は、パッケージ及び添付文書に「第2類医薬品(数字を四角囲み)」あるいは「第2類医薬品(数字を丸囲み)」と表示する。
服用してはいけない人や使用について注意すること等の情報提供を受けて下さい。
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一般用医薬品の販売サイト上の表示に関する解説 |
購入者が医薬品を選択するに当たり、異なるリスク区分に分類された医薬品について混乱することのないよう、第一類医薬品、第2類医薬品又は第3類医薬品の区分ごとに陳列する。
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医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説 |
医薬品(病院、診療所で投薬されたものの他に薬局で購入したものも含まれます。)を適正に使用したにもかかわらず、副作用によって一定レベル以上の健康被害が生じた場合に、医療費等の諸給付を行うものです。(ただし、救済の対象とならない種類の医薬品や救済の対象とならない場合もあります。)
医療費等の給付の請求は、健康被害を受けた本人(又は遺族)等が、請求書と添付資料(医師の診断書等)を医薬品医療機器総合に送付することにより行うこととなっています。給付の種類に応じて、請求の期限が定められています。(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構より抜粋)
<副作用救済給付制度についてのお問合せ先>
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
電話:0120-149-931(フリーダイヤル)
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販売記録作成にあたっての個人情報利用目的 |
医薬品の販売記録作成にあたっては、当社個人情報保護方針に従い適法かつ、適切に取り扱います。 |
その他必要な事項 |
医薬品の正しい購入方法に努め、正しい使用方法を守って下さい。
医薬品の中に入っている「添付文書」は捨てないで、医薬品がある間は保管し、必要に応じて見られるようにして下さい。
商品により販売個数制限を設ける場合があります。
申込内容に不明な点がある場合、購入目的などを確認させていただく場合があります。
販売が適切でないと判断する場合は、当店よりキャンセルさせていただくことがあります。 |