いつもNaturecanをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、厚生労働省より大麻取締法の改正法案が提出されました。
改正法は2024年12月12日より施行となります。この改正法においてはCBD内に現存するΔ9-THC(テトラヒドロカンナビノール)の残留量が他国に比べて厳しく、そして明確に規定されました。
Naturecanでは今までも独自に検査を行い、安心なCBD商品を皆様に提供してきております。今回の法改正以降もお客様が安心してご利用いただけるために新基準に基づき、法令が指定する第3者検査機関においてΔ9-THC(テトラヒドロカンナビノール)の残留テストを実施いたしました。
NaturecanのCBD商品は、法改正後も問題なく、継続して販売・ご利用いただけます。引き続き日本においてCBD業界のトップブランドとして、高い品質の商品をご提供できることを嬉しく思います。なお、一部商品(40%CBDオイルの一部・べイプ商品・CBDカプセル)には影響があります。影響のある商品は下記【2024年12月12日法改正後に影響のある商品】をご参照ください。
施行日:2024年12月12日
【法改正の概要】今回の施行により、製品等に残留するΔ9-THC(テトラヒドロカンナビノール)について残留限度値が設けられ、この値を超える量のΔ9-THCを含有する製品等は「麻薬」に該当することとなります。そのため、12月12日以降、該当する商品の販売を中止いたします。
今回制定しましたΔ9-THC(テトラヒドロカンナビノール)の残留値は、製品の最終形態により異なり、以下の通りに定められています。
(ア) 油脂(常温で液体であるものに限る。)及び粉末 百万分中十分の量 (10ppm、10mg/kg、0.001%) (イ) 水溶液 一億分中十分の量(0.1ppm、0.1mg/kg、0.00001%)(ウ) (ア)及び(イ)に上記以外のもの 百万分中一分の量 (1ppm、1mg/kg、0.0001%)
つまり弊社製品では以下の通りとなります。