医薬品販売に関する記載事項
医薬品販売許可証の情報
許可区分 | 医薬品店舗販売業 |
許可番号 | 第23V00011号 |
発行年月日 | 令和5年5月19日 |
有効期限 | 令和11年5月18日 |
許可証の名義人 | 株式会社 リバース |
薬局または店舗の名称 | ドラッグ健康mate |
薬局または店舗の所在地 | 大阪市中央区久太郎町2丁目5番5号堀江ビル701号 |
許可証発行自治体名 | 大阪市 |
特定販売(インターネット販売)届出書の情報
届出年月日 | 令和5年6月2日 |
届出先 | 大阪市長 |
医薬品販売(相談応需含む)に従事する専門家の情報
・店舗の管理者
資格の名称 | 薬剤師 |
氏名 | 宮田 利枝 |
登録番号 | 第261303号 |
登録先都道府県 | 大阪府 |
担当業務 | 販売・相談 |
月曜日・火曜日・水曜日13:00〜19:00・金曜日12:00〜19:00・土曜日13:00〜18:00 |
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取扱う一般用医薬品の区分
取扱う一般用医薬品の区分 | 第1類医薬品、指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品 |
医薬品販売店舗の営業時間
インターネットでの注文受付時間 | 注文は24時間365日承っています |
実店舗の営業時間 | 月曜日・火曜日・水曜日13:00〜19:00・金曜日12:00〜19:00・土曜日13:00〜18:00年末年始を除く |
インターネット販売の医薬品販売時間(薬剤師が常駐している時間) | 月曜日・火曜日・水曜日13:00〜19:00・金曜日12:00〜19:00・土曜日13:00〜18:00年末年始を除く |
専門家が相談応需を受ける時間および連絡先の情報
・通常時
電話番号 | 06-6121-2506 |
メールアドレス | rebirth@leaf.ocn.ne.jp |
相談応需時間 | 月曜・火曜・水曜13:00〜19:00・金曜12:00〜19:00・土曜13:00〜18:00年末年始を除く |
電話番号 | 080-8342-7903 |
相談応需時間 | 月曜・火曜・水曜13:00〜19:00・金曜12:00〜19:00・土曜13:00〜18:00年末年始を除く |
医薬品販売店舗(実店舗)の写真
実店舗の外観・看板標識写真 | 実店舗の内部 |
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要指導医薬品及び一般医薬品の販売に関する制度に関する事項
要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の定義及びこれらに関する解説 | ・要指導医薬品:一般用医薬品とは異なる「医療用に準じたカテゴリーの医薬品」であり、いわゆるスイッチ直後品目・劇薬にあたる医薬品。要指導医薬品は対面販売に限定され特定販売での販売は不可。 ・一般医薬品:医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであ って、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要 指導医薬品を除く)。 一般用医薬品は次の第一類医薬品から第三類医薬品までのように区分される。 ・第1類医薬品:その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なもの。厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に関して第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請にかかわる承認を受けてから厚生労働大臣で定める期間を経過しないもの。(特にリスクの高い医薬品) ・第2類医薬品:その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)であつて厚生労働大臣が指定するもの。 (リスクが比較的高い医薬品)その中でも、相互作用や患者背景等の条件によって、健康被害のリスクが高まるものや、依存性・習慣性のある成分などは「指定第2類医薬品」として区別しています。 ・第3類医薬品:第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品。比較的リスクが低く、日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調不調が起こるおそれがある医薬品。 |
要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の表示および情報提供に関する解説 | 【医薬品の表示】
個々の医薬品については、下記のとおり表示されています。
・一般用医薬品のリスク区分ごとに、「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」「要指導医薬品」の 文字を記載し、枠で囲みます。
・第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品を(指定第2類医薬品といいます)について は、2の文字を○(丸枠)又は□(四角枠)で囲みます。
・一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
・直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。 【表示に関する解説】 第1類医薬品を、新構造設備規則に規定する情報提供を行うための設備から1.2メートル以内の範囲に陳列いたします。 また、第二類医薬品、第三類医薬品については、それらが混在しないように陳列し、明確に表示します。 指定第二類医薬品は、新構造設備規則に規定する情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列いたします。 【情報提供に関する解説】 要指導医薬品、第一類医薬品の販売にあたり、薬剤師が対応し、情報提供が義務付けられています。また、第二類及び第三類医薬品の販売にあたり相談があった場合、薬剤師又は登録販売者が対応します。 |
第1類医薬品及び指定第2類医薬品の販売サイト上の表示等の解説および禁忌の確認・専門家への相談を促す表示 | サイト上では、第1類医薬品及び指定第二類医薬品の表示を、商品ごとに表示します。また、すべての指定第二類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示、注意喚起を行っています。特に小児、高齢者他、商品ページ内または注意喚起を促すページ内の禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあるため、薬剤師または登録販売者までご相談ください。 |
一般用医薬品の使用期限 | ご購入時、使用期限が100日以上のもののみ販売致します。 |
医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説 | 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 救済制度相談窓口
電話番号:0120-149-931(月曜〜金曜9:00〜17:30 祝日年末年始除く) 電子メール: kyufu@pmda.go.jp 〔医薬品被害救済制度〕医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。救済の認定基準や手続きについては、お問合せください。 |
販売記録作成にあたっての個人情報利用目的 | 当店では下記の場合を除き、お客様の販売記録等の個人情報を、無断で第三者に開示・提供することはございません。 1)国の機関および地方公共団体又はその委託を受けた者が、法令の定める事務等を遂行することに対して協力する必要がある場合 2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難な場合 |
店舗勤務者の名札等による区別 | 薬剤師・・「薬剤師」と記した名札と白衣を着用 登録販売者・・「登録販売者」と記した名札と白衣を着用 |
その他必要な事項 | 苦情相談窓口:大阪市健康局薬務指導グループ 電話番号: 06-6208-9986 |