要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の定義及びこれらに関する解説 |
要指導医薬品
スイッチ直後品目(医療用から一般用に移行して間もなく、一般用としてのリスクが確定していない薬)・劇薬については、リスクが必ずしも明確でなかったり、
非常に毒性が強いなどのため、一般用医薬品とは区別し、要指導医薬品に指定し、薬剤師が対面で情報提供・指導することが定められています。
◎購入者が使用者本人であることを確認し、使用者本人以外の場合は正当な理由(大規模災害等)がなければ、心配できません。
◎他の薬局等からの当該要指導医薬品の購入等の状況を確認し、適正使用に必要と認められる数量(原則は一人一包装単位)しか販売できません。
◎情報提供の内容を理解したこと及び質問がないことを確認してからの販売となります。
◎購入者からの相談があった場合には、情報提供をした後の販売いたします。
◎販売した薬剤師の氏名・薬局名・電話番号をお伝えいたします。
第1類医薬品
一般用医薬品としての市販経験が少なく、一般用医薬品としての
安全性評価が確立していない成分又は一般用医薬品としてリスクが特に高いと考え
られる成分を含む医薬品。当薬局ではお取り扱いしておりません。
指定第2類医薬品
指定第2類医薬品は、第2類医薬品と相対的リスクの評価は同じですが、相互作用又は患者背景において特に注意すべき禁忌があり、小児や妊婦など、その要件に該当する方が服用した場合に、健康被害に至るリスクが高まるものや、使用方法に特に注意すべきものがあります。
指定第2類医薬品を陳列する場合には、薬剤師等が情報提供するための設備(情報提供カウンター
など)から7メートル以内の範囲に陳列することが定められています。
指定第二類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、当該指定第二類医薬品の禁忌を確認すること及び当該指定第二類医薬品の使用について薬剤師又は登録販売者に相談することを勧めます。また、服用後症状の改善が見られない場合は、病医院を受診してください。
第2類医薬品
まれに日常生活に支障を来す健康被害が生じるおそれ(入院相当以上の
健康被害が生じる可能性)がある成分を含む医薬品 。第2類医薬品の販売には所定の
条件がございます。
第3類医薬品
日常生活に支障を来す程度ではないが、
身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含む医薬品。 |
区分表示の表示について |
◎区分表示を記載する場所
区分表示は、直接の容器等に記載してあります。販売名が複数の面に記載されている場合は、販売名が記載されている全ての面に記載してあります。
◎区分表示の色・大きさ
区分表示の文字の色は、数字及び枠の色は黒字及び黒枠で表記してあります。ただし、記載する場所の色等との比較において、見やすくするために、白字及び白枠としている場合もあります。
区分表示の文字の大きさは、数字の大きさは8ポイント(工業標準化法)以上で表示してあります。ただし、記載する場所が狭い等の理由で区分表示の文字等を明瞭に記載することができない場合はこの限りではありません。
また、販売名等の表記に用いる大きさが8ポイント未満である場合、区分表示の文字等の大きさは、販売名等の表記に用いる文字等の大きさと同じになっています。
◎一般用医薬品は各区分ごとにそれぞれ、「要指導医薬品」、「第1類医薬品」、「指定第2類医薬品」、「第2類医薬品」、「第3類医薬品」の文字を記載し、四角枠で囲んであります。
このとき、第一類の「1」、第二類の「2」、第三類の「3」は算用数字に より表示してあります。指定第二類医薬品の区分表示は、「第2類医薬品」の文字を記載し、四角枠で囲 むことに加え、
第2類の「2」の文字を四角枠または丸枠で囲んであります。なお、要指導医薬品、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二 類医薬品、第三類医薬品の各区分表示は、添付文書にも併せて記載してあります。
医薬品の陳列は陳列棚に区分を明記してあります。 |
指定第二類医薬品の販売サイト上の表示等の解説および禁忌の確認・専門家へ相談を促す表示 |
サイト上では、指定第二類医薬品の表示を商品ごとに表示します。また、すべての指定第二類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示、注意喚起を行っています。
注意喚起を促すページ内の禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあるため、薬剤師また登録販売者までご相談ください。 |
要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の表示および情報提供に関する解説 |
・リスク区分ごとに、次のとおり薬剤師又は登録販売者が情報提供及び指導を行います。
・要指導医薬品は、薬剤師が対面で書面または出力装置の映像面を用いて情報提供及び指導します(義務)。また、薬剤師が相談に応じます。
・第1類医薬品は、薬剤師が書面または出力装置の映像面を用いて情報提供及び指導します(義務)。また、薬剤師が相談に応じます。
・第2類医薬品・指定第2類医薬品は、薬剤師又は登録販売者が適正な使用のため必要な情報提供に努めます(努力義務)。また、薬剤師又は登録販売者が相談に応じます。
・第3類医薬品は、薬剤師又は登録販売者が相談に応じます |
一般用医薬品の販売サイト上の表示の解説 |
・第1類医薬品は商品名に【第1類医薬品】と表示します。
・指定第2類医薬品は商品名に【指定第2類医薬品】と表示します。
・第2類医薬品は商品名に【第2類医薬品】と表示します。
・第3類医薬品は商品名に【第3類医薬品】と表示します。 |
要指導医薬品・一般用医薬品の陳列の解説 |
・要指導医薬品は薬剤師が対面で直接情報提供を行ってから購入頂くために、お客さまが直接手に取れない場所に陳列します。
・第1類医薬品は販売時に薬剤師による情報提供を適切に行うため、鍵をかけた場所かお客さまが直接手の触れられない場所に陳列します。
・指定第2類医薬品は情報提供の設備から7m以内に陳列し、情報提供の機会を高めます。
・第2類医薬品は、許可を受けた医薬品売場内に、要指導、第1類、第3類医薬品、又はその他の商品と区別して陳列します。
・第3類医薬品は、許可を受けた医薬品売場内に、要指導、第1類、第2類医薬品、又はその他の商品と区別して陳列します。 |
販売記録作成に当たっての個人情報利用目的、その他、必要な事項 |
・収集いたしました個人情報は、医薬品適正使用以外の目的では使用しません。
・医薬品の正しい注文方法、正しい使用に努めてください。
・医薬品の中に入っている「添付文書」は捨てないで、医薬品がある間は保管し、必要に応じて見られるようにしてください。
・医薬品は、使用期限が最低5ヶ月以上ある医薬品のみ配達させて頂きます。 |
医薬品の情報の提供に関する解説 |
医薬品の販売にあたっては、当店宛にご相談があった場合、薬剤師が対応いたします。 |
医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説 |
医薬品は、健康の保持増進に欠かせませんが、有効性と安全性の両面を持つ特殊性から、使用に万全の注意を払ってもなお副作用の発生を 防止できない場合があります。
このため、医薬品(病院等で投薬された薬、薬局で購入した薬)を適正に使用したにもかかわらず、副作用 による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図る医薬品副作用被害救済制度があります。 |
その他必要な事項 |
・薬剤師不在時は要指導医薬品・第1類医薬品の販売を中止します。薬剤師、登録販売者ともに不在時は、許可を受けた医薬品売場を閉鎖し、医薬品販売はできません。(薬剤師不在時の要指導医薬品・第1類医薬品の販売、専門家不在時の医薬品販売は法律で禁じられています。)
・正しい方法での医薬品購入、医薬品の正しい使用方法に努めていただきますようお願いいたします。
・医薬品のパッケージの中に入っている「添付文書」は捨てずに、その医薬品が残っている間は保管し、必要に応じて見ることができるようにしてください。
・当サイトで販売している商品は実店舗でも購入可能です。
・当サイトでは一般用医薬品以外の医薬品は販売いたしません。
・店舗で解決しない内容の苦情相談窓口は次のとおりです。
【行政の窓口】 静岡県東部保健所055-920-2107
【業界の窓口】 お客様苦情相談センター(苦情相談窓口)
TEL:045-474-4700
メールによる相談:otc-kujyou-soudan@yakken-ctr.jp
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