要指導医薬品とは |
新医薬品等で、安全性に関する調査期間中の医薬品、毒薬及び劇薬のうち厚生労働大臣が指定する医薬品 |
第1類医薬品とは |
特にリスクの高い医薬品 |
第2類医薬品とは |
まれに日常生活に支障を来す健康被害が生じるおそれ(入院相当以上の健康被害が生じる可能性)がある成分を含むもの。安全上、注意が必要な医薬品です。 |
第3類医薬品とは |
日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。第1類医薬品及び第2類医薬品以外です。 |
第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の定義及びこれらに関する解説 |
要指導医薬品に関しては法の定めにより、薬剤師による情報提供と対面での販売が義務付けられており、使用者本人にのみ販売することができます。第1類医薬品に関しては法の定めにより薬剤師による情報提供が義務付けられています。第2類医薬品に関しては法の定めにより、薬剤師または登録販売者による情報提供の努力義務があります。第3類医薬品に関しては法の定めにより、ご要望があった場合に薬剤師または登録販売者による情報提供を行わせていただきます。 |
指定第2類医薬品の販売サイト上の表示に関する解説および禁忌の確認・専門家への相談を促す表示 |
個々の医薬品については、下記のとおり表示されています。
医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品を(指定第2類医薬品といいます)については、商品によって、2の文字を〇(丸枠)又は□(四角枠)で囲んで表示している商品もあります。
医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。 |
一般用医薬品の販売サイト上の表示に関する解説 |
当サイトにおいては商品名の近くに医薬品の分類の表示します。
第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については[指定第2類医薬品]と表示します。
第1類医薬品は[第1類医薬品]と表示します。
指定第2類医薬品は[指定第2類医薬品]と表示します。
第2類医薬品は[第2類医薬品]と表示します。
第3類医薬品は[第3類医薬品]と表示します。
また、商品名などでローマ数字が使われている箇所は、当サイトの商品名表示ではアラビア数字で表示します。
商品名が重複する場合には、当サイトでは製造販売会社名(もしくはブランド名等)を先頭に記載しております。商品名に製造 販売会社名が含まれている場合でも統一して商品名の先頭に製造販売会社名(もしくはブランド名等)を記載しております。また、その場合には製造販売会社名 (もしくはブランド名等)と商品名の間に半角のスペースを空けてあります。
例)ツムラ漢方 葛根湯エキス顆粒 |
医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説 |
健康被害救済制度
独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。
救済制度相談窓口
電話 0120-149-931(フリーダイヤル 相談受付 9:00-17:00)
電子メール:kyufu@pmda.go.jp
苦情相談窓口
要指導医薬品及び一般用医薬品販売制度の運用についての苦情相談は、下記窓口までご連絡下さい。
豊島区池袋保健所生活衛生課医務・薬事グループ
電話 03-3987-4207
平日8:30〜17:15(月〜金 祝日年末年始除く) |
その他必要な事項 |
医薬品の販売記録作成にあたっては、当社個人情報保護方針に従い適法かつ、適切に取り扱います。 |