要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の定義及びこれらに関する解説 | ・要指導医薬品・・・リスクが確定していない医薬品です。 新たな健康被害・有害事象が生じる恐れがある医薬品です。 ・第1類医薬品・・・特にリスクが高い医薬品です。 副作用が生じるおそれがあり、注意を要する医薬品です。 ・指定第2類医薬品・・・第2類医薬品のうち、特に副作用等に注意を要する医薬品です。 ・第2類医薬品・・・リスクが比較的高い医薬品です。まれに副作用等が生じるおそれがある医薬品です。 ・第3類医薬品・・・副作用・飲み合わせなどで安全衛生上、多少注意を要する医薬品です。
要指導医薬品:一般用医薬品とは異なる「医療用に準じたカテゴリーの医薬品」であり、 いわゆるスイッチ直後品目・劇薬にあたる医薬品。 要指導医薬品は対面販売に限定され特定販売での販売は不可。 |
要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説 | ・医薬品パッケージ(外箱・外包)および添付文書にリスク区分を表示します。 ・要指導医薬品はパッケージに「要指導医薬品」と表示します。 ・第1類医薬品はパッケージに「第1類医薬品」と表示します。 ・指定第2類医薬品は表示の「第2類医薬品」の「2」の文字を○又は□で囲っています。 ・第2類医薬品はパッケージに「第2類医薬品」と表示します。 ・第3類医薬品はパッケージに「第3類医薬品」と表示します。 |
要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報の提供に関する解説 | ・要指導医薬品は薬剤師が対面で紙面または出力装置の映像面を用いて使用者本人に情報提供します。(義務) ・第1類医薬品は薬剤師が紙面または出力装置の映像面を用いて情報提供します。(義務) ・指定第2類医薬品・第2類医薬品は薬剤師又は登録販売者が情報提供に努めます。(努力義務) ・第3類医薬品は専門家が情報提供に努めます。
医薬品のリスク分類 | 質問がなくても行う情報提供 | 相談があった場合の応答 | 対応する専門家 | 要指導医薬品 | 対面で行うことが義務 | 義務 | 薬剤師 | 第一類医薬品 | 義務 | 第二類医薬品 | 努力義務 | 薬剤師又は登録販売者 | 第三類医薬品 | 不要 |
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指定第2類の販売サイト上の表示等の解説及び禁忌の確認・専門家への相談を促す表示 | ・商品名に【第(2)類医薬品】と記載します。 ・医薬品購入にあたっての確認事項に、禁忌の確認・専門家への相談を促す表示を記載します。 |
一般用医薬品の販売サイト上の表示に関する解説 | ・第1類医薬品は商品名に【第1類医薬品】と表示します。 ・指定第2類医薬品は商品名に【第(2)類医薬品】と表示します。 ・第2類医薬品は商品名に【第2類医薬品】と表示します。 ・第3類医薬品は商品名に【第3類医薬品】と表示します。 |
要指導医薬品・一般用医薬品の陳列の解説 | ・要指導医薬品は薬剤師が対面で直接情報提供を行ってから購入頂くために、お客さまが直接手に取れない場所に陳列します。 ・第1類医薬品は第1類医薬品陳列区画(第1類医薬品陳列設備から1.2mの範囲)に購入者が入れないよう区画をするか鍵のかかる陳列設備に陳列します。 ・指定第2類医薬品は情報提供場所から7m以内に陳列します。 ・指定第2類医薬品・第2類医薬品・第3類医薬品はそれらが混在しないように陳列します。 |
医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説 | くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。 (救済が受けられない医薬品・副作用があります) 1)窓口:(独)医薬品医療機器総合機構 2)連絡先電話番号: 0120-149-931(フリーダイヤル) 3)受付時間:月?金曜日(祝日・年末年始除)9:00?17:30 |
販売記録作成にあたっての個人情報利用目的 | ・収集いたしました個人情報は、医薬品適正使用以外の目的では使用しません。 |
その他の注意事項 | ・医薬品の正しい注文方法、正しい使用に努めてください。 ・医薬品の中に入っている「添付文書」は捨てないで、医薬品がある間は保管し、必要に応じて見られるようにしてください。 |