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ふるさと納税 よくある質問Q&A

公開日:2024/10/11 更新日:2024/10/16
Q1 ”ふるさと納税”とはどのような制度ですか? A 自分の生まれ故郷はもちろん、お世話になった地域や、これから応援したい地域の力になりたいという思いを実現し、「ふるさと」へ貢献するための制度です。住所地へ納税する住民税を実質的に移転する効果がある仕組みですが、寄附金税制を活用していますので、法律上は、寄附とそれに伴う税の軽減を組み合わせたものです。 Q2 ふるさと納税は生まれ故郷の自治体以外にもできますか? A ふるさと納税を行うことができる自治体には制限はありません。 自分の生まれ故郷はもちろん、お世話になった地域や、これから応援したい地域など、日本全国の自治体(都道府県・市区町村)へふるさと納税を行うことができます。 ただし、居住地にふるさと納税をした場合、お礼の品を受け取ることはできませんので、ご注意ください。 Q3 複数の自治体にふるさと納税を行えますか? A ふるさと納税を行うことができる自治体の数には制限はありません。ただし、「寄附金控除」の額には、寄附をした人の年収に応じて上限がありますのでご注意ください。また、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用は、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限られます。 なお、自己負担となる2,000円は、1回ごとの寄附について必要となるものではなく、1年間(1月~12月)の寄附金総額に対して必要となります。 Q4 ふるさと納税が行える時期は決まっていますか? いつでもふるさと納税を行うことができます。 ただし、税の軽減については、「1月~12月」の年単位となりますので、例えば本年の1月にふるさと納税を行った場合は、その年の12月までの1年が経過した後に、その1年間の所得に対する課税の中で取り扱われることになります。 Q5 控除の上限額はどうすればわかりますか? A 受けられる寄附金控除の額には上限があり、ふるさと納税を行った方の収入や他の控除等の状況によります。 楽天ふるさと納税では、自己負担額が2,000円を超えずに寄付できる限度額の目安を、年収と家族構成から簡単に計算できるツールを準備しています。寄付金額を検討する際のご参考としてご活用ください。
Q6 控除されたお金はいつ戻ってきますか? A ふるさと納税ワンストップ特例制度の対象でない方及びふるさと納税ワンストップ特例を申請しない方については、当年の1月~12月に行ったふるさと納税についての確定申告を、翌年の2月~3月に行う必要があります。 確定申告を行うと、ふるさと納税を行った年の所得税からの控除(還付)と、ふるさと納税を行った翌年度の住民税からの控除(住民税の減額)が受けられます。 また、ふるさと納税ワンストップ特例が適用される方は、確定申告を行う必要はありません。この場合は、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、ふるさと納税を行った翌年度の住民税の減額という形で控除されます。 Q7 確定申告を行う必要がありますか? A 原則として、寄附金控除を受けるためには確定申告を行う必要があります。 なお、確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくても寄附金控除が受けられる特例的な仕組みである「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することができます。 ただし、適用を受けられるのは、確定申告の不要な給与所得者等で、ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内である場合に限られます。 Q8 同じ家庭内なら、誰がふるさと納税を行っても大丈夫ですか? A 所得税や住民税を納めている方が寄附金控除を受けられますので、寄附金控除を受けるためには、その納税者本人がふるさと納税を行う必要があります。また、ふるさと納税を行う名義も本人である必要があります。 Q9 受領書はいつ届きますか? A 寄附金受領後、注文内容確認画面の【注文者情報】に記載の住所に7~14日程度で発送いたします。 Q10 ふるさと納税のお礼の特産品は課税対象になりますか? A お礼の品は一時所得に該当し、年間50万円を超える場合に、超えた額について課税対象となります。 一時所得について詳しくは国税庁のホームページを参照してください。
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    更新日11/2111/1411/20集計