健康食品は、まずは、特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品から選びましょう
公開日:2025/01/23 更新日:2025/01/23どのサプリが「効く」健康食品なのか?
みんな知りたいことだと思います。
これは非常に難しい問題です。
完全に解決はできないですが、ある程度指標となるものがあるので紹介します。
結論からですが、特定のサプリが効くかどうかは「分かりません」。
健康食品の保健機能性については、法令上、メーカーは言うことが出来ず、消費者が分かることは無いと言えるでしょう。
ひとつだけ分かるとすれば、「言って良い」と許可されたものから選ぶのが無難だということです。
特定機能食品とか機能性表示食品とか聞いたことがあると思います。
これらはその機能(効くかどうか)を「言って良い」と許可された商品です。
「言って良い」ということは、効くことが前提ですので。
許可されたものはパッケージにその機能(≒効果)が記載されています。
パッケージに特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品と記載があるはずなのでそれを見落とさず、その説明を読むようにしましょう。
間違えてはいけないのは、「効く」と許可された商品では無いことです。
これらの機能性が表示された食品にしか効果が無いかと言われればそれも間違いです。
クリニックなどでしか購入できないサプリをたまに見かける方もいらっしゃると思います。
一般人や薬局、薬剤師は「効くor効かない」ということは「薬機法」と広告規制のため言えません。
しかし医師だけは特別です。
医師は「医療法における広告規制」に縛られており、一般人や薬剤師とは違うルールで運用されています。
こちらのルールが極めて厳しい薬機法のルールとくらべて、かなり言いたいことが言える制度となっています。
つまり、健康食品メーカーが医師とタッグを組んで、通常では言えない健康食品の効果を医師に説明してもらう事で成立させているのがドクターズサプリということです。
ドクターズサプリが効くか効かないかは医師以外は思って/知っていても言えない商品なので、消費者側とすれば効果不明の「いわゆる健康食品」と変わりません。