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特定小型原付のナンバープレート取得方法を解説

公開日:2024/10/30 更新日:2024/10/31
2023年7月の法改正によって、新たな車両区分として「特定小型原動機付自転車(以下、特定小型原付)」が新設されました。16歳以上であれば、運転免許がなくても乗ることができ、若者だけでなく免許を返納した高齢者世代からも注目の乗り物です。 電動キックボードをはじめとする特定小型原付で公道走行をする際には、ナンバープレートの取得と自賠責保険の加入が必須となります。この記事では、特定小型原付のナンバー取得方法などについて説明します。
公道走行時にはナンバープレートが必須
特定小型原付も公道走行する際には、一般的な原付バイクと同様にナンバープレートの取得・取り付けが必須です。ナンバープレート無しで公道を走行すると交通違反となり、取り締まりの対象になります。 仮に、ナンバープレートを取り付けていないまま公道を走行すると、公安委員会遵守事項違反となり5万円以下の罰金 、反則金5,000円の罰則が課せられます。
特定小型原付専用のナンバープレート
特定小型原付のナンバープレートは、原付バイクのものより小さくなり10cm×10cmの正方形になります。このナンバープレートは、お住いの市区町村に申請を行えば、取付用のネジとともに無料でもらうことができます。
ナンバープレートの取得手順
特定小型原付のナンバープレート取得は、お住まいの市町村役場(市役所・区役所など)に申請を行うだけで無料でナンバープレートを取得できます。 申請の際に必要な書類は下記の4点です。 ・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 ・販売証明書 ・身分証明書(運転免許証・住民票など。) ・印鑑 「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」は、市民税課の窓口でもらうことができます。自治体によってはホームページでダウンロードすることができます。申請書には「車名」や「車台番号」など必要事項を記入して下さい。車台番号は、特定小型原付の車体に記載されている番号をご確認ください。 ※役場によってはこの4点にプラスして、特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることが確認できる書類が必要になる場合があります。 くわしくは各市区町村のホームページで申請に必要な書類を案内していますので、おすまいのエリアの行政ホームページをご確認ください。
お住まいの役所で申請手続きする
必要な書類などを用意したら、お住まいのお住まいの市町村役場(市役所・区役所など)に出向いて、申請手続きをしましょう。窓口に必要な書類を提出すれば、申請手続きは完了です。基本的には即日にナンバープレートを受け取ることができます。ナンバープレートを受け取る際に「標識交付証明書」が交付されます。こちらは自賠責保険の加入に必要なので大切に保管して下さい。
自賠責保険への加入
これでナンバー取得完了ですが、自賠責保険への加入も公道走行する際に必須条件となっています。 自賠責保険に加入するには、自動車やバイクの販売店・保険(共済)代理店をはじめ、損害保険会社やコンビニでも簡単に手続きが可能です。 ※「自賠責保険 コンビニ」でご検索ください。 自賠責保険加入後に渡されるステッカーはナンバープレートに貼って下さい。なお、自賠責保険に加入せずに公道を走行すると、無保険車運行となり1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられます。必ず加入して下さい。 自賠責保険の加入費用ですが、下記の表をご覧下さい。1年単位で支払うだけでなく、最長5年分の支払いも可能です。その場合、1年あたりの保険料が安くなり、お得です。
軽自動車税について
ナンバープレートは無料で取得できますが、毎年4月1日時点で、特定小型原動機付自転車を所有している方に軽自動車税の納付書が送られ、納付書にもとづいて2,000円を収める必要があります。納付書が手元に届くのは、5月頃です。
まとめ
この記事では、特定小型原付のナンバー取得方法を中心に解説してきました。特定小型原付は、16歳以上なら運転免許不要で乗ることができる大変便利な乗り物です。公道を走行する際はナンバープレートの取得と自賠責保険の加入が必須の点、ご注意ください。