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店舗の写真 |
外観 |
商品棚 |
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医薬品販売許可の内容について |
許可の区分 |
店舗販売業
配置販売業(一部の県)
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医薬品販売許可番号 |
第M00385号 |
会社名 |
株式会社ぷちてんぐ |
店舗の名称 |
ぷちてん薬房 |
店舗の所在地 |
奈良県御所市戸毛969−5 |
発行日 |
平成28年1月15日 |
有効期限 |
平成28年1月15日〜平成34年1月14日 |
店舗管理者 |
登録販売者 小柳和代 |
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医薬品特定販売届出書について |
医薬品販売許可番号 |
第M00385号 |
届出年月日 |
平成28年1月15日 |
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医薬品販売に従事する専門家の情報 |
■店舗管理者の情報
資格の名称 |
登録販売者 |
登録番号 |
第29-10-10002号 |
担当業務 |
店舗管理・問い合わせ対応 |
氏名 |
小柳和代 |
登録先都道府県 |
奈良県 |
■勤務する登録販売者の情報
同上
■勤務する登録販売者の担当業務及び業務時間
担当日業務:医薬品の保管・管理・陳列・販売・情報提供・相談・発送
業務時間:月〜土 8:00〜17:00
※上記担当業務を業務時間内に随時行います。
■勤務表
小柳和代(登録販売者 登録番号:第29-10-10002号)
勤務時間:月〜土 8:00〜17:00
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■取り扱う医薬品の区分
指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品
■勤務する者の名札等による区別に関する説明
勤務者 |
名札 |
白衣の色と形状 |
登録販売者 |
氏名と「登録販売者」を記載 |
白、長丈 |
■営業時間/ 特定販売時間
月〜土 8:00〜17:00(年末年始等弊社休日は除く)
■相談できる時間/購入受付時間
月〜土 8:00〜17:00(年末年始等弊社休日は除く)
■相談時及び緊急時の電話番号
0587-97-6635 |
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要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項 |
■要指導医薬品の定義
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要なもの。(第1類医薬品を除く)厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に関して第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請にかかわる承認を受けてから厚生労働大臣で定める期間を経過しないもの。(特にリスクの高い医薬品)及び毒薬、劇薬。
■第1類医薬品の定義
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なもの。厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に関して第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請にかかわる承認を受けてから厚生労働大臣で定める期間を経過しないもの。(特にリスクの高い医薬品)
■第2類医薬品の定義
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。(リスクが比較的高い医薬品)その中でも、相互作用や患者背景等の条件によって、健康被害のリスクが高まるものや、依存性・習慣性のある成分などは「指定第2類医薬品」として区別しています。
■第3類医薬品の定義
第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品。比較的リスクが低く、日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調不調が起こるおそれがある医薬品。
■要指導医薬品及び一般用医薬品の表示 に関する解説
個々の医薬品については、下記のとおり表示されています。
・要指導医薬品は、「要指導医薬品」の文字を記載します。
・一般用医薬品はリスク区分ごとに、「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」の 文字を記載し、枠で囲みます。
・第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品を(指定第2類医薬品といいます)について は、2の文字を○(丸枠)又は□(四角枠)で囲みます。
・一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
・直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも 併せて記載します。
■要指導医薬品及び一般用医薬品の情報の提供 に関する解説
第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあっては、それぞれ情報提供の義務に違いがあります。また、対応する専門家も下記のように決まっています。登録販売者とは、都道府県の試験に合格した一般用医薬品の販売を担う専門家です。
リスク分類 |
質問によらず行う情報提供 |
相談応需 |
対応する専門家 |
要指導医薬品 |
義務(書面を用いる) |
義務 |
薬剤師 |
第1類医薬品 |
義務(書面を用いる) |
義務 |
薬剤師 |
第2類医薬品 |
努力義務 |
義務 |
薬剤師又は登録販売者 |
第3類医薬品 |
不要(医薬品・医療機器等法上定めなし) |
義務 |
薬剤師又は登録販売者 |
■指定第2類医薬品の販売サイト上の表示等の解説および禁忌の確認・専門家へ相談を促す表示
サイト上では、指定第2類医薬品の表示を商品ごとに表示します。また、すべての指定第2類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示、注意喚起を行っています。特に小児、高齢者他、商品ページ内または注意喚起を促すページ内の禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあるため、薬剤師または登録販売者までお尋ねください。
(注意喚起を促す表示の例)
この医薬品は指定第2類医薬品です。小児、高齢者他、禁忌事項に該当すつ場合は、重篤な副作用が発生するおそれがあります。詳しくは、薬剤師または登録販売者までご相談ください。
■要指導医薬品 の陳列に関する解説
要指導医薬品の取り扱いはありません
■第1類医薬品 の陳列に関する解説
第1類医薬品の取り扱いはありません
■指定第2類医薬品 の陳列に関する解説
指定第2類医薬品は、新構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列します。
なお、サイト上では指定第2類医薬品は各医薬品のカテゴリーの先頭に表示され、他リスク区分の医薬品と混在しないように表示いたします。
■一般用医薬品 の陳列に関する解説
第2類医薬品、第3類医薬品については、それぞれ区別して陳列棚に配置しています。
なお、サイト上では指定第2類、第2類、第3類医薬品の順に別々に表示し、他リスク区分の医薬品と混在しないように表示します。
■使用期限
当店では使用期限が3ヶ月以上ある医薬品のみを配送いたします。ただし、一部の医薬品については、個別に使用期限を記載いたしますのでご確認ください。
■個人情報の適正な取り扱いを確保するための措置
医薬品の販売記録作成にあたっては、弊社個人情報保護方針に従い適法かつ、適切に取り扱います。
■医薬品による健康被害の 救済に関する制度の解説
〔医薬品被害救済制度〕
医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。 救済の認定基準や手続きについては、下記にお問合せください。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構
【救済制度相談窓口】
0120−149−931(9:00〜17:30)
■苦情相談窓口
株式会社ぷちてんぐ 代表電話:0587-97-6635
奈良県薬務課 0742-27-8664
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医薬品の安全仕様のための業務手順書 |
医薬品の安全使用のための手順を以下のように定めます
1.商品の選定及び陳列
指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品のみをサイト上に掲載いたします。医薬品とその他の商品とを明確に区分しております。
2.情報提供
医薬品の販売許可に関する事項をサイトに記載しております。
使用上の注意など詳細な商品情報を書く商品ページに記載しております。ご不明な点等は登録販売者が下記の通り対応いたします。
<お問い合わせ先>
メール:post@petittengu.com 電話:0587-97-6635
登録販売者:小柳和代
営業時間:月〜土 8:00〜17:00 (年始年末弊社休日を除く)
3.ご購入
指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品のみをサイト上に掲載いたします。医薬品とその他の商品とを明確に区分しております。
4.ご購入内容の確認
医薬品のご購入に不明な点がある場合、購入目的などを確認させていただく場合があります。販売が適切でないと判断する場合は、弊社側でキャンセルさせていただくことがあります。
5.商品の引渡
業務マニュアルに基づき、商品発送業務の管理を徹底しております。
6.販売後の対応
必要に応じ、専門家がご相談に対応いいたします。 |
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