実店舗では要指導医薬品、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品を販売しておりますが、インターネットでは第三類医薬品のみの販売とさせて頂いております。
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一般用医薬品及び要指導医薬品に関する制度に関する事項 |
要指導医薬品とは |
要指導医薬品
【当店では販売致しておりません】次の1から4までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。
1その製造販売の承認の申請に際して、新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
2その製造販売の承認の申請に際して1に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
3新法第44条第1項に規定する毒薬
4新法第44条第1項に規定する劇薬 |
一般用医薬品とは |
一般用医薬品
医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く)。
一般用医薬品は次の第一類医薬品から第三類医薬品までのように区分される。 |
第一類医薬品とは |
第一類医薬品
【当店では販売致しておりません】その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及び、その製造販売の承認の申請に際して新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係わる承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
(例)H2ブロッカー含有医薬品、一部の毛髪用医薬品など |
第二類医薬品とは |
第二類医薬品
【当店では販売致しておりません】まれに日常生活に支障を来す健康被害が生じるおそれ(まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性)がある成分を含むもの。
(例)主な風邪薬、解熱鎮痛薬、解熱鎮痛剤など
指定第二類医薬品
【当店では販売致しておりません】 第2類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するもので、その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生じるおそれがある医薬品です。
指定第2類医薬品をご使用の際は「してはいけないこと」(禁忌)をご確認の上、薬剤師又は登録販売者に相談することをお勧めします。 |
第三類医薬品とは |
日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。
(例)ビタミンB、C含有保健薬、整腸剤など |
要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説 |
表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」、「第一類医薬品」、「第二類医薬品」、「第三類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
第二類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、「二」の文字を枠で囲みます。
一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
サイト上に第三類医薬品のみを掲載。当該商品ページには「第3類医薬品」と記載。 |
要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報の提供に関する解説 |
要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品にあっては、各々情報提供の義務・努力義務があり、対応する専門家が下記の表のように決まっています。
医薬品のリスク分類 |
質問が無くても行う情報提供 |
相談があった場合の応答 |
対応する専門家 |
要指導医薬品 |
対面販売義務 |
義務 |
薬剤師 |
第一類医薬品 |
義務 |
薬剤師 |
第二類医薬品 |
努力義務 |
薬剤師又は登録販売者 |
第三類医薬品 |
不要 |
第三類医薬品の販売にあたっては、相談があった場合の応答の義務があり、弊社宛に相談があった場合には薬剤師または登録販売者が対応する。 |
要指導医薬品の陳列に関する解説 |
販売時に薬剤師による対面での情報提供を適切に行うため、鍵をかけた場所か消費者が直接手の触れられない場所に陳列します。
弊社では、要指導医薬品をサイト上に掲載しない。 |
第一類医薬品の陳列に関する解説 |
販売時に薬剤師による対面での情報提供を適切に行うため、鍵をかけた場所か消費者が直接手の触れられない場所に陳列します。
弊社では、第一類医薬品をサイト上に掲載しない。 |
指定第二類医薬品に関する陳列等に関する解説 |
指定第二類医薬品を、新構造設備規則に規定する情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列いたします。なお、サイト上では指定第二類医薬品は各医薬品のカテゴリーの先頭に表示され、他リスク区分の医薬品と混在しないように表示します。(医薬品カテゴリー別のページで最初に表示されたページにおいて)
また、第二類医薬品、第三類医薬品については、それらが混在しないように陳列します。
弊社では、指定第二類医薬品をサイト上に掲載しない。 |
一般用医薬品の陳列に関する解説 |
第一類医薬品と同様、販売時に情報提供を行う機会を確保しやすいよう、情報提供を行う場所(7m以内)に陳列します
また、第二類医薬品、第三類医薬品については、それらが混在しないように陳列します。
法令では直接手に取ることができる陳列でもよいとされていますが、当薬局では、情報提供を行いやすい場所に陳列します
弊社では、第三類医薬品のみを医薬品カテゴリサイトに掲載しております。 |
医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説 |
【健康被害救済制度】
独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。
【救済制度相談窓口】
電話: 0120-149-931(フリーダイヤル 相談受付 9:00-17:30)
電子メール: kyufu@pmda.go.jp
【医薬品副作用被害救済制度】
くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。
これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。
医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。 |
販売記録作成に当たっての個人情報利用目的 |
医薬品販売の際はご購入者様の個人情報を販売記録として作成保存いたします。
お客様からいただいた個人情報は商品の発送とご連絡以外には一切使用致しません。
当店が責任をもって安全に蓄積・保管し、第三者に譲渡・提供することはございません |